はじめに
YouTubeショートを利用した、社労士試験に出題可能性がある、「目的条文」暗記の為のミニ講座です!
詳細は、以前の私の投稿『【ご報告】「目的条文 暗記講座」(無料) YouTube 開講!』をご参照ください。
目的条文
(国民年金制度の目的)
第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
レッスン
社労士試験YouTubeショートを利用した、社労士試験に出題可能性がある、「目的条文」暗記の為のミニ講座です!
詳細は、以前の私の投稿『【ご報告】「目的条文 暗記講座」(無料) YouTube 開講!』をご参照ください。
(国民年金制度の目的)
第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。