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「目的条文暗記」#208 年金生活者支援給付金支給法

社労士試験
この記事は約1分で読めます。

はじめに

YouTubeショートを利用した、社労士試験に出題可能性がある、「目的条文」暗記の為のミニ講座です!

詳細は、私の投稿『【ご報告】「目的条文 暗記講座」(無料) YouTube 開講!』をご参照ください。

 

目的条文

年金生活者支援給付金支給法
(目的)
第一条 この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。

 

無料レッスン

※ レッスン時間 約3分