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「目的条文暗記」#109 職業安定法

社労士試験
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プレイリスト 〔おまとめ視聴〕

YouTubeのプレイリスト【社労士試験】目的条文(社会保険)と【社労士試験】目的条文(労働)を公開しています。(随時更新中)

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はじめに

YouTubeショートを利用した、社労士試験に出題可能性がある、「目的条文」暗記の為のミニ講座です!

詳細は、私の投稿『【ご報告】「目的条文 暗記講座」(無料) YouTube 開講!』をご参照ください。

 

目的条文

職業安定法

(法律の目的)
第一条 この法律は、労働施策総合推進法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

無料レッスン

※ レッスン時間 約3分