【社労士試験の記憶術】沖縄特例措置(国民年金)

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社労士試験は語呂合わせで記憶! このフレーズが試験会場で蘇る! 起死回生の魔法のワード! 年金の難関箇所は語呂で暗記!
2022.5/15に沖縄が日本本土に復帰して50年を迎えました!

沖縄特例措置(国民年金)

【語呂】

大きな刃(ハ) 見るよ  仕込み中! 9

大きな刃(沖縄) 見るよ(S36.4) 仕込み(S45.3)中! 苦(9)節9年

 

【解釈】

仕込み中の息子を見ると、大きな包丁で華麗にさばいている! 9年修業した成果かな?

苦(9)節9年」で最低限、9年だけは覚えましょう!
国民年金発足(S36)+ 9年 = S45

 

【解説】

戦後の沖縄は、色々な不利益を被っていて、今なお課題は残されたままです。
年金制度においても、昭和36年4月1日の国民年金発足のときには、アメリカの統治下に置かれていました。
そこで、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間、沖縄に住んでいた方は、申出によりその期間を保険料免除期間とみなす取扱いが実施されます。

年金に関して・・・

「沖縄特例措置」は昭和25年4月1日以前生の方が対象になるので、既に年金受給世代の方となります。
・年金の受給申請に際し、新たな適用対象となる方も一般的には存在しないと考えられますが、令和4年の沖縄の日本本土復帰50年のメモリアル・イヤーにおいて、年金制度にも深く刻まれた、戦後の沖縄を考える機会としましょう!
沖縄独自の年金制度は、昭和43年に制定され、本土復帰前の昭和45年4月1日から、昭和47年5月15日まで実施されました。

現行の「年金請求書(国民年金・厚生年金)」には、次の設問が設けられています。
『昭和36年4月1日から昭和47年5月14日までに沖縄に住んでいたことがありますか』
今なお、年金制度には無関係ではないのです。

試験に関しての注意

さて、社労士試験に関して、前述のように該当者が既に高齢で年金受給世代になっている方が対象の沖縄特例措置が、社労士試験に出題されるかというと、今年(2022年)は沖縄復帰50年の節目であり、可能性はゼロではないでしょう!(但し、来年はゼロでしょう?)

作問してみましたので、ご回答ください。
『2022年(令和4年)に沖縄が日本本土に復帰して50年を迎えた。沖縄は戦後アメリカの統治下にあったので、1961年(昭和36年)4月1日から1972年(昭和47年)5月15日までの間、沖縄に住んでいた方は、申出によりその期間を保険料免除期間とみなす取扱いが実施される』

通常であれば、「数ヶ月前、沖縄復帰50年のニュースを見た」「国民年金はS36スタート」「2022年-50年=1972年」と考察して、何の疑いもなく正解肢としてしまうでしょう!

アメリカ統治下の沖縄の年金は、保険料免除期間と約2年間の沖縄独自の年金から構成されます。

私たちは、数奇な運命をたどった「沖縄」のことをまだまだ理解していないのです!