【年金相談】誕生日の前日に〇〇歳になる⁉

年金相談

社労士試験の受験生および合格者には、いわば常識として身についていること、「年齢計算ニ関スル法律」により、誕生日の前日に歳をとることを年金相談にいらして、この事実を初めて聞いた方の中には、自分の60有余年の人生における常識を覆されることに対して、相当なショックを受けられる方もいらっしゃいます。

  • 「飲酒」は20歳の誕生日からと思っていたが、法律では前日からOKだったのか?(1日損した?高校生位から飲んでいたでしょう・・・⁉)
  • 子供を誕生日の前日に遊園地に連れて行ったとき、「6歳の誕生日の前日だから、ギリギリ無料だぞ!」って得意気に話したこと
  • つい先日の「還暦」のお祝いも、本当は前日に祝ってもらうべきだったのか!(銀婚式は誕生日関係ないからOKか⁉)

誕生日に関わるあらゆるイベントにたった1日ですが、ズレがあったことに気付かされてしまいます。

私の年金相談でのスタイルとしては、法律の話(誕生日の前日起算)は極めてあっさりと説明します。実務では、「〇〇歳の誕生日になってから手続きしてください!」と説明する方がお客様に素直に受入れられると感じています。但し、時効が関係するときや雇用保険の給付が絡むとき等は、「誕生日の2日前までに(〇〇歳の内に)」等と説明します。「誕生日の前日説」を執拗に時間を掛けて説明しても、誕生日の前日が土日祝日だったり、年金事務所の予約が取れなかったときには困惑してしまいます。年金相談という限られた時間の中で、説明すべきことはたくさんあります。「誕生日の前日からなんですよ!実は法律で・・・」と執拗に時間を掛けて論説していませんか?この方が家族や友人とこの話をしたら、「何それ!そんな人の話信じちゃダメ!」ともなりかねません。

こんな局面では、誕生日を知っている人(通常は本人・家族)以外にはわからない「誕生日の前日」をいったん切離して、誰にでもわかる「〇〇年〇月〇日(平日)」以降に・・・と具体的な日を明示してあげてはいかがでしょうか?