【社労士試験の記憶術】年金:脱退一時金 支給上限日数 2021法改正

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社労士試験は語呂合わせで記憶! このフレーズが試験会場で蘇る! 起死回生の魔法のワード! 年金の難関箇所は語呂で暗記!

年金:脱退一時金 支給上限日数 2021法改正

【語呂】 (改正前)3-3-3 (改正後)3-4-5

【解釈】令和月までは年 令和月からは

令和3年4月1日施行日で「脱退一時金」の支給上限日数が3年から5年に引上げになりました。3-3-3と3-4-5をリズムで覚えましょう!

覚えにくい法改正が多いのに、本当に意図的かと思われる奇跡の覚えやすさです!

【解説】 一般的に、「脱退一時金」は日本で外国人が働く場合に必要となる「就労ビザ」との関係を無視できません!

「就労ビザ」の有効期限が一般的に「5年」「3年」「1年」「3ヶ月」となっていることから、「脱退一時金」の上限を5年にすることは必然とも言えます。(就労ビザに関しては、行政書士との関連が深いと思われますので、社労士試験受験生これ以上は止めましょう!)

それよりも、「脱退手当金」をご存じですか? 試験ではそれと入替えて出題されるのではないでしょうか? (3年→5年では問題にもなりません!)(合算対象期間との関係から出題?)

補足:脱退手当金(旧法 厚生年金保険法)

「脱退手当金」とは、旧法で被保険者資格を喪失して老齢厚生年金の受給要件を満たさない場合に請求できた、保険料の掛捨て防止策です。

日本年金機構のホームページで「脱退手当金」を確認しておきましょう!

「脱退手当金」の受給要件

「合算対象期間」 2.(9)

問題となるのは、特例の「被保険者期間が2年以上ある女子が昭和53年5月31日までに資格喪失」の条項により、請求手続きをされた方が多いことです。その後の法改正により「脱退手当金」を請求していなければ、「年金」として受給できていたことでしょう!

「脱退一時金」との判別法は、将来、「だって!(脱手) みんなが請求するって言ったから・・・」と後悔するのが「脱退手当金」です。 当時は手続きするのに「混み混み-」(昭和53531日)だったかもしれません。

今後の益々の国際化社会において、第二の「脱退手当金」に「脱退一時金」がならないことを願います。就労ビザを更新して10年になれば、老齢年金の受給要件をひとつクリアするのですから・・・。