【社労士試験の記憶術】年金:被用者保険適用拡大

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社労士試験は語呂合わせで記憶! このフレーズが試験会場で蘇る! 起死回生の魔法のワード! 年金の難関箇所は語呂で暗記!

年金:被用者保険適用拡大

【語呂】 にゃいわ これ以上! 仕入れ 異例! 武藤 来い!

にゃいわ〔無いわ〕(H28年10月) これ以上(501人以上) 仕入れ(R4年10月) 異例(101人以上)  武藤(R6年10月) 来い(51人以上)

 

【解釈】

社長は、パート勤務の私(武藤)に仕入れを担当させてくれています。 社長が怒ったときの独特な口調で、私はこの前の発注があり得ないと言って呼び出されました。

社長はご存知ないようですが、この商品は流行していて、直ぐに完売して追加発注することになりますよ! 不良在庫にはなりませんよ!(桁違いして数量の発注ミスしたのかと思いましたよ!)

それより、社長が発注した「マスク」の方がリスク高いと思いますけど…!

 

【解説】

パート・アルバイト等の短時間労働者が、健康保険・厚生年金保険の被保険者となる、「特定適用事業所」の事業所規模が、 現行(H28年10月から)では常時500人超R4年10月改正で常時100人超R6年10月改正で常時50人超と変わります。

短時間労働者の規定も、R4年10月改正から「継続して2ヶ月超使用見込み」に変わります。

※規定では「超」になっていますが、語呂合わせの都合上、「以上」としています。

ささやき

パートやアルバイトの方を貴重な戦力として扱い、本人の能力を適正に評価している企業では、法に定めるスケジュールを前倒しで既に実施していることでしょう!

年金制度を存続するための改正(被保険者数の増加)であることは事実ですが、非正規雇用の格差是正の面では称賛されるべき改正であることは事実です。

では、社労士試験にこの論点が出題されるか? というと、「令和〇年4月〇日現在施行」の基準に照らし合わせると疑問ですが、試験勉強に際して何度も見かける論点で“気になる箇所”なので、即刻覚えてしまいましょう! このスケジュールは実務では必須の知識というよりも常識なのですから・・・。