【検証2023】社労士試験:厚生年金

社労士試験

社労士試験の受験生に向けて「貴方の羅針盤になりたい!」と始めたこのブログ、試験問題2023と照合してみることとします。
公正を期するため、試験後の投稿・追記等はこの検証に関する投稿が初めてであることを宣言しておきます。

 

検証:厚生年金 選択式

【問題】 〈注意〉解答挿入済み
3 令和X年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整率がマイナス0.3%・・・だった場合、令和X年度の既裁定者の年金額は、前年度から <② 0.2%の引下げ> となる。(以下省略)

【投稿】
【社労士試験の記憶術】年金:賃金・物価スライド 2021法改正
物(物価)が高いと キッチン(既・賃金) リフォーム(改定)!

【考察】
既裁定者は、原則では「物価」で改定するのに、物価の方が高い場合は例外となり「賃金」で改定すると解説で記述しています。
通常は直近の年金額改定を検証して、試験対策としますが、”X年度”とされると、何でもありの変幻自在の世界にようこそ!となります。

 

検証:厚生年金 択一式 〔問6〕

【問題】
A 第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。

【投稿】
【社労士試験の記憶術】年金:老齢厚生年金 受給開始年齢①
二晩夜に(28.4/2) 見る良い(36.4/1)

【考察】
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、基本中の基本です。むしろ出題されたら、ラッキーなサービス問題です!
〔男性〕&〔共済女性〕と〔共済でない女性〕の区分けを冷静にしましょう!

 

検証:厚生年金 択一式 〔問7〕

【問題】 〈注意〉誤りの選択肢です。
B 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。(以下省略)※省略箇所が誤り

【投稿】
【社労士試験の記憶術】年金:老齢厚生年金 配偶者加給年金額
肺欠き(配・加給)、夫九死に(9.4/2)一生 いやしに(18.4/2) 特別加算

【考察】
あらかじめ「昭和9年4月2日」を押さえて置くことで、冷静に対応できたことでしょう!

 

検証:厚生年金 択一式 〔問8〕

【問題】 〈注意〉誤りの選択肢です。
A 特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時100人を超える事業所のことである。

【投稿】
【社労士試験の記憶術】年金:被用者保険適用拡大
にゃいわ〔無いわ〕(H28年10月) これ以上!(501人以上) 仕入れ(R4年10月) 異例!(101人以上) 武藤(R6年10月) 来い!(51人以上)

【考察】
解説しているので、100人超の箇所は対応できたことでしょう!
問題は〔フルタイム〕と〔3/4以上〕で常時100人超でなければならず、〔3/4未満〕が含まれていることが論点でしょうか?